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雇用保険適用事業所設置届
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労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず雇用保険に加入することが義務づけられています
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休業補償給付支給請求書(その1)
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休業最初の3日間は事業主が6割補償(通勤災害除く)
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休業補償給付支給請求書(その2)
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裏面 平均賃金、厚生年金の受給状況等について記入。2回目以降は簡略可。
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平均賃金算定内訳 休業補償給付支給請求書(裏面)
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2回目以降提出不要 負傷日から2ヶ月前に入社、以前3ヶ月間の中で20日ほど私病で休んだ等の特殊な算定例は、労働基準監督署に相談
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雇用保険被保険者資格喪失届
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従業員の退職の場合 退職日の翌日から10日以内に提出。死亡等で被保険者でなくなったときにも提出
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雇用保険被保険者離職証明書
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離職票交付を希望するとき作成 (注意:平成13年4月雇用保険改正に伴い一部様式変更されています)
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介護休養給付金支給申請書
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介護休業開始日前2年間に賃金支払い日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。受給期間中は、他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業との重複受給はできない
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雇用保険被保険者氏名変更届
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従業員の各種変更(氏名、住所等)の場合
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雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書
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高年齢者雇用継続給付 満60歳〜65歳未満の方で、満60歳時点の85%未満の賃金で働いている場合に支給
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雇用保険被保険者六十歳到達時賃金日額登録届・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
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60歳以後継続雇用 高齢者雇用継続基本給付金。60歳以後再就職 高年齢再就職給付金。
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雇用保険被保険者資格取得届
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雇用した日の属する月の翌月10日までに提出
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