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会社登記の実務

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会社を設立するにはまず法人登記が必要です。
しかし、法務局との付き合いは会社の設立のときだけではありません。会社を設立し、登記することで、本社所在、目的、経営者(役員)等を法務局が公に認知し、公示していることになります。

したがって、法人登記は会社を設立した場合にすれば、それで手続きはお終い、というものではありません。基本的事項に変更があった場合は、直ちに法務局へ届け出なければなりません。
ここにいう会社の基本的事項とは、会社設立時に法務局に届け出ている項目が中心となります。
変更があった時に届け出るものと、変更があってもなくても定期的に届け出るものとに分類されますが、ここでは、会社設立の場合のほか、役員変更・本店移転・目的変更・商号変更などを解説します。

平成13年1月19日改定 次へ

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