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60歳になった場合

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従業員が60歳になり引き続き雇用される場合は、雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書、雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票を 公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。これらは、高年齢雇用継続給付が支給される基準となる賃金の登録のために行います。
なお、雇用保険法施行規則の一部改正(平成16年1月1日施行)により、この60歳到達時等の賃金月額登録及び受給資格確認手続きは、初回の支給申請と同時に 行えばよいことになりました。
60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、被保険者であった期間が通算して5年以上あり、60歳時点の賃金に比べ75%未満(旧制度対象者については85%未満)に 低下した状態で雇用されている時に、高年齢雇用継続給付が受けられます。
ただし、各暦月の賃金額が一定額(平成16年8月1日以降346,224円。旧制度対象者については385,635円)以下の場合及び育児休業給付・介護休業給付の支給対象と なっていない場合に適用があります。

 給付の対象給付額
高年齢雇用継続基本給付金 基本手当(失業等給付)を受給しないで、
被保険者として引き続き雇用される人が、
65歳に達する日の属する月までの期間
各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて、次の
賃金額に低下したとき
(なお、旧制度対象者は支給率、額が異なる)
  1. 61%未満
    各月の賃金額×15%相当額
  2. 61%以上75%未満
    −183/280×各月の賃金額+137.25/280
    ×60歳時点の賃金月額
  3. 各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給
    付金の合計額が346,224円(平成16年8月1日以
    降)を超える時は、超えた額を減じて支給。
    支給額が、1,689円(平成16年8月1日以降)未満
    の時は支給なし。
高年齢再就職給付金 基本手当(失業等給付)を受給後、再就職
した時点での支給残日数が100日以上の
被保険者が、65歳に達する日の属する月
までの期間 (ただし、基本手当の支給残日
数が200日以上のとき就職日の翌日から2
年経過した日の属する月まで、100日以上
200日未満のとき1年を経過した日の 属する
月までの期間)

なお、平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する人が、高年齢雇用継続給付を受給する場合は、在職老齢年金の一部が 支給停止されます。

60歳に達した時給与計算 <60歳定年後すぐに再雇用された場合>
○ 給与額等の変更の確認
○ 給与が減額又は増額された時は、3ヵ月後に月額変更届提出判定(同日得喪の場合を除く)
社会保険<60歳定年後すぐに再雇用された場合>
○ 社会保険の被保険者に該当しなくなった場合、資格喪失手続き
○ 月額変更届提出、同日得喪の可否の検討
雇用保険○ 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書
○ 雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票
   (60歳到達時賃金日額登録届)
提出先公共職業安定所(ハローワーク)
添  付賃金台帳、出勤簿、年齢が証明できる書類
期  限60歳到達日(60歳の誕生日の前日)の翌日から10日以内
<60歳定年後すぐに再雇用された場合>
○ 雇用保険の被保険者に該当しなくなった場合、資格喪失手続き
<60歳定年後、雇用保険の短時間被保険者に該当することになった場合>
○ 雇用保険被保険者区分変更届
提出先公共職業安定所(ハローワーク)
添  付雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更届
変更届(無記入、無押印)
期  限区分変更のあった月の翌月10日まで
60歳以上の社員の
給与が下がった時
雇用保険 ○ 高年齢雇用継続給付支給申請書
提出先公共職業安定所(ハローワーク)
添  付賃金台帳、出勤簿
期  限初回は支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内

届け出に必要な書類

雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書ダウンロード
雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票ダウンロード


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ


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