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住民税の特別徴収事務

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会社が特別徴収の方法によって住民税を徴収する場合は、各市区町村が特別徴収義務者及び納税者にその旨を通知することになっています。したがって、年末調整や年度更新等の事務手続きは必要ありません。毎年、5月の上旬に各市町村から発送されることになっていますので、6月から始まる特別徴収事務に備えておきましょう。また、同封されている各納税義務者に対する通知書は、遅くとも6月の給与明細書といっしょに従業員に交付しましょう。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ

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