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青色申告システム
青色申告システム(マニュアル)
確定申告書の内容と種類については、既に説明しました。その中で不動産所得・事業所得・山林所得がある人については「青色申告」をすることができます。「青色申告」とは字のごとく、申告書が青色で「白色申告」とは申告書の色が白いものです。しかし、これは申告書の色が「青・白」というだけではなく、青色申告する人にはいろいろな優遇規定があります。
不動産所得・事業所得・山林所得がある人で「所得税の青色申告承認申請書」を提出して、次のどちらかの要件に該当する人です。
複式簿記による「総勘定帳」「仕訳帳」等の帳簿を備えていること
単式簿記の場合でも簡易帳簿を備えていること
上記以外で規模が小さく、現金の収支を中心にする現金主義による経理をしている人等
平成13年1月19日改定
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