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青 色 |
白 色 |
1 |
事業専従者給与 |
税務署に届出書を提出し認められた金額。通常は全額費用となる。 |
配偶者で年間86万円、それ以外の人は一人当たり50万円までしか費用とならない。 |
2 |
青色申告控除 |
55万円・45万円・10万円のいずれか |
申告控除額なし。 |
3 |
現金主義 |
前々年の不動産所得・事業所得の合計が300万円以下の人は現金主義を適用できる。 |
適用できない。 |
4 |
純損失の繰越控除 |
その年の翌年以降3年間繰越し、その各年分の所得から差し引くことができる。 |
変動所得又は被災事業用資産の損失に限られる。 |
5 |
純損失の繰戻還付 |
損失額を前年の所得から差し引き、前年分の税金の還付を受けることができる。 |
還付を受けることはできない。 |
6 |
引当金の費用計上 (貸倒引当金を除く) |
退職給与引当金等の引当金を費用計上できる。 |
費用計上することはできない。 |
7 |
貸倒引当金の計上 |
個別評価と一括評価の両方により引当計上することができる。 |
個別評価でのみ引当計上できる。 |
8 |
低価法による評価 |
棚卸資産について低価法による評価をすることができる。 |
低価法による評価ができない。 |
9 |
推計課税の禁止 |
税務調査の場合、帳簿調査に基づかない推計課税はされない。 |
推計課税される。 |