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ホーム考事苑確定申告確定申告で税金を取り戻そう青色申告・白色申告

青色申告の優遇規定

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青色申告をする人はきちんと帳簿をつけていることを前提としているため、白色申告者に比べて優遇されています。主なものを一覧表にすると次のようになります。

  青 色 白 色
1 事業専従者給与 税務署に届出書を提出し認められた金額。通常は全額費用となる。 配偶者で年間86万円、それ以外の人は一人当たり50万円までしか費用とならない。
2 青色申告控除 55万円・45万円・10万円のいずれか 申告控除額なし。
3 現金主義 前々年の不動産所得・事業所得の合計が300万円以下の人は現金主義を適用できる。 適用できない。
4 純損失の繰越控除 その年の翌年以降3年間繰越し、その各年分の所得から差し引くことができる。 変動所得又は被災事業用資産の損失に限られる。
5 純損失の繰戻還付 損失額を前年の所得から差し引き、前年分の税金の還付を受けることができる。 還付を受けることはできない。
6 引当金の費用計上
(貸倒引当金を除く)
退職給与引当金等の引当金を費用計上できる。 費用計上することはできない。
7 貸倒引当金の計上 個別評価と一括評価の両方により引当計上することができる。 個別評価でのみ引当計上できる。
8 低価法による評価 棚卸資産について低価法による評価をすることができる。 低価法による評価ができない。
9 推計課税の禁止 税務調査の場合、帳簿調査に基づかない推計課税はされない。 推計課税される。

以上が主な青色申告・白色申告の違いですが、特に9の推計課税の禁止は、青色申告が帳簿が備えられていることを 前提にするための優遇規定です。


青色申告については、「自分でできる青色申告 平成12年版」(鈴木比呂志著、ローカス発行)でくわしく説明していますので、 そちらをご覧いただければと思います。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

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