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延納
3-1 通常の場合
申告により納付する税額の1/2以上を納付期限まで納付している場合には、5月31日まで延納することができます。この場合には納付期限から5月31日までの間は、年4.5%の利子税がかかります。この場合に限り、申告書の一面右下の「延納の届け」欄に記載します。
3-2 延払条件付の場合
延払条件付で一定の要件に該当する時は、5年以内の延納が認められる場合があります。
平成13年1月19日改定
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