国庫補助金によって資産を取得したり、保険金等の支払をうけて代替資産を取得した場合等は、国庫補助金や保険金の額をそのまま益金の額に算入せずに「圧縮記帳」という手続きによって、損金経理して減額することができます。
圧縮記帳は法人税法によるものと租税特別措置法によるものがあります。
法人税法によるもの
法人税法に規定する圧縮記帳には、次のものがあります。
(1)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
(2)工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
(3)非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
(4)保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
(5)交換により取得した資産の圧縮額の損金算入
(6)特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入
租税特別措置法によるもの
租税特別措置法では、圧縮記帳の他に次のような特別控除の規定を設けています。なお、租税特別措置法により圧縮記帳したものは、特別償却や特別控除の規定の重複適用はできません。
(1)圧縮記帳
租税特別措置法で規定する主な圧縮記帳には、次のものがあります。
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
- 特定資産の買い換え・交換の場合の課税の特例など
※産業活力再生法に基づくもののうち、国・地方公共団体に対するものは、課税繰延割合が80%ではなく90%となりました。
(2)特別控除
- 収用換地等の場合の所得の特別控除
- 特定住宅造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除等
圧縮記帳の方法
圧縮記帳の方法には、次の3つがあります。
(1)損金経理により資産の帳簿価額を減額する方法
(2)損金経理により圧縮引当金勘定により処理する方法
(3)確定した決算において利益又は剰余金により圧縮積立金を積み立てる方法
圧縮記帳の効果
圧縮記帳は、譲渡益と圧縮損を相殺するので、税額を発生させない効果があります。圧縮記帳の対象となった資産の帳簿価額は、その圧縮記帳相当が減額となり、資産を譲渡するときまで課税する期間が延長されたことになります。つまり、圧縮額相当の譲渡益部分が圧縮時ではなく、その後の譲渡時に課税される「課税の繰延効果」があります。
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。