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新会社法の概要

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平成17年6月29日、第162回国会で「会社法」(以下、「新会社法」)が成立しました。
これまで、会社に関する規定は、商法第二編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(いわゆる「商法特例法」)など、様々な法律に分散しており、一つの法律にまとまっていませんでした。 また、明治32年に制定された商法、昭和13年に制定された有限会社法は、ともに片仮名文語体表記となっており、非常に読みにくいといわれていました。
新会社法は、会社に関する法律を一本にまとめて条文を再構成するとともに、平仮名口語体表記となり、体系的で分かりやすい法律になります。

また、新会社法では、現代語化と併せて、実質的な改正も大幅に行われます。特に、中小企業に関連する部分としては、株式会社制度と有限会社制度の統合、機関設計の柔軟化、事業承継に活用できる株式制度の拡充、会計参与制度の導入、最低資本金の撤廃、合同会社の新設など非常に多岐にわたっており、それによって得られるメリットも様々です。

新会社法の4大特徴
1.条文が片仮名から平仮名へ
2.起業が簡単になる
3.M&Aが柔軟になる
4.合同会社・LLP、会見参与の新設

この法律は平成18年5月1日から施行されます。


平成18年4月1日更新 次へ

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