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新会社法施行前と施行後の比較

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  施行前 施行後
会社の種類 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(日本版
LLC)
最低資本金 株式会社: 1,000万円以上
有限会社: 300万円以上
ただし特例を利用した場合、1円からでも設立可能。
会社の種類を問わず制限なし
発起人設立時の
払込金保管証明
必要 銀行等の残高証明があれば良い
取締役・監査役
の人数・任期
取締役 株式会社: 3人以上、任期2年
有限会社: 1人以上、任期なし
3人以上、任期2年が原則
※ 株式譲渡制限会社は1人以上、
任期は最長10年まで延長可
監査役 株式会社: 1人以上、任期4年
有限会社: 設置は任意、設置した場合は 任期なし
1人以上、任期4年が原則
※ 株式譲渡制限会社は設置は任意
任期は最長10年まで延長可
類似商号の制限 同一市区町村内に類似した商号で同一の
営業をしている会社がある場合、登記不可
同一住所において同一の商号の場合のみ、
登記不可
会社目的 会社目的には『明確性』と『適法性』が要求される 違法な目的などは登記できないが、
まる程度包括的な記載が可能
現物出資 資本の5分の1かつ500万円以内なら、
検査役の調査不要
500万円以内なら検査役の調査不要
会計参与 規定なし 新設。任意で設置可能
公認会計士又は税理士が会計参与として関与可能
監査役の権限 株式会社: 小会社は会計監査のみ
小会社以外: 業務監査+会計監査
有限会社: 会計監査のみ
業務監査+会計監査が原則
※ 株式譲渡制限会社は定款で
会計監査のみに限定可能
株主総会 召集通知
の発送
会日の2週間前 会日の2週間前が原則
※ 株式譲渡制限会社、かつ取締役を
置かない会社は定款で会日の1週間前に短縮可
召集場所 本店所在地又はその隣接地 定款で規則をなくし会社の任意
召集通知
の手段
書面又は電磁的方法(電子メール等) 取締役を置かない会社では、
書面等以外の方法でも可
召集通知
の形式
会議の目的事項を記載
定時株主総会については
計算書類等を添付
取締役を置かない会社では、会議の
目的事項の記載も計算書類等の添付も不要
株主総会で決定できる事項 株式会社: 法令や定款で決められた事項
有限会社: 全ての事項
取締役を置かない会社では、全ての
事項が決定できるように規制を緩和
(株主総会の権限強化)
会社の機関設計 株主総会: 株主総会+取締役会+監査役
有限会社: 社員総会+取締役会(+監査役)
  • 株主譲渡制限会社では、
    取締役会の設置が任意
  • 株主総会+取締役(最低1名)も可能
配当 剰余金の
分配
定時株主総会の決議
(決算配当・中間配当のみ)
  • 臨時総会決議で随時可能に
    (臨時計算書類の作成)
  • 利益の配当、中間配当、減資等による払戻、
    自己株式の買取等を全て剰余金の配当として
    統一的に規定
配当規制 「純資産の額−資本等の額」を限度 「純資産の額」が300万円未満の場合は、配当不可


平成18年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ

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