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ホーム考事苑新会社法会社の種類

会社の種類

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これまで会社は、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社の4種類でしたが、
新会社法では、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類となります。
そして、手続きさえふめば他の種類の会社に変更することもできます。

株式会社については、従来の株式会社と有限会社をあわせ持った性質になっています。

合同会社についてはこちらをご参照下さい。

新会社法での合名会社は、1人以上の社員によって構成される小規模な組織を 想定した会社です。
ここでいう社員とは通常つかわれる「会社員」という意味ではなく、「構成員」という意味です。
これは、株式会社における「株主」兼「取締役」に似た存在です。
合名会社の社員は「無限責任(会社で生じた債務などの責任を際限なく負うこと)」である為、 会社の信用力=その社員の信用力、ともいえます。
つまり、合名会社の信用力は人間なくしては語れず、それで「人的会社」とも呼ばれます。
ちなみに、株式会社の株主は出資金額以上の責任を負わない「有限責任」です。会社の信用力を 担保するのは資本金などの物で、そのため「物的会社」とも呼ばれます。

合資会社も人間を基本とした「人的会社」なのですが、無限責任社員と有限責任社員との 2人以上で構成されています。

合名会社・合資会社はともに法人も社員になることができます。そして、会社の内部組織にも 自由に定款で定めることができます(定款自治)。
また、出資の方法も金銭のみならず、信用や労務による出資も認められています。

既存の体系   新 会 社 法



最低資本金
1000万円以上
取締役3名以上
監査役必ず設置





有限責任社員のみ
1人以上
取締役会の
  書面決議可能
決算公告義務あり
取締役・監査役の
  任期最大10年












最低資本金
300万円以上
取締役1名以上
 



無限責任社員

有限責任社員
各1人以上



無限責任社員

有限責任社員
各1人以上
 



無限責任社員
のみにより構成



無限責任社員
のみにより構成
社員1名で
設立可能



   


有限責任社員のみ
各1人以上
社員1名で
設立可能


平成18年4月1日更新 前へ 次へ

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