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合名会社・合資会社から株式会社への組織変更
これまでは株式会社・有限会社間の組織変更、合名会社・合資会社間の組織変更のみが 認められ、合名会社・合資会社と株式会社間の組織変更は認められていませんでしたが、 新会社法では合名会社、合資会社及び合同会社(日本版LLC)と株式会社間の組織変更が 認められ、必要に応じて株式会社へ移行することが可能になります。 合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が認められることで、以下のようなメリット が考えられます。
別途、株式会社を設立して合併や営業譲渡を行う必要がない。
業の許認可の再取得などの手間とコストが不要な場合がある。
組織変更の具体的な手続きは以下の通りです。
組織変更計画の作成
(定款で定める事項の決定、効力発生日の決定等)。
組織変更計画についての総社員の同意。
官報公告・債権者への催告を行い、異議を申し立てた債権者への 弁済措置。
平成18年4月1日更新
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