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LLP

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LLP(有限責任事業組合)という、新たな組織が誕生します。
LLPは合同会社に似ていますが会社ではありません。
共同事業の際に利用されてきた事業体である「株式会社」と「民法組合」の中間事業体として位置付けられます。

LLPは【Limited Liability Partnership】の略称です。
【Partnership】とは、出資者(パートナー)たちの協力によって成立しているということを意味しています。
株式会社では出資者(株主)と執行者(取締役)が分離しているのですが、LLPでは、出資者=執行役、ということになります。
その為、出資者は経営に何かしら関わらなければなりません<共同事業性>。

LLPの特徴は

  1. 有限責任であること

    これまで「組合」には有限責任は認められておらず、組合員が全ての責任を負っていました(無限責任)が、LLPは株式会社と同様に出資者は有限責任です。
    組合が大きな負債を負ったとしても組合員は出資額以上の責任を負わなくても良いのです。
    これにより、組合員はリスクが限定され、事業に取り組みやすくなります。
  2. 内部自治の徹底

    内部自治とは組織の内部ルールが法律によって細かく定められるのではなく、組合員同士の話し合いで決定できることです。
    これには2つの特徴があります。
    1つ目は、出資額の比率とは関係なく損益・権限の分配ができる、という点です。
    2つ目は、取締役などの会社の機関を作らなくてもよく、内部組織を柔軟に作れる、という点です。
    つまり、LLPの企業統治は、組合員間の話し合いで柔軟に決めることができます。
    これにより、共同事業を行うときなど、組合員のインセンティブを高めやすくなり、ニーズに応じた柔軟な組織運営ができます。
  3. パス・スルー課税(構成員課税)が適用される

    税金は会社に対してかかるのではなく、出資者一人一人に対してかかるようになります。
    LLPは「会社」ではないので法人税はかからない、という論理であり、合同会社との一番の違いがこの点です。
    これまでの会社だと出資者が個人の場合、会社がまず法人税を支払い、そして個人も所得税を支払う、という二度手間がかかっていましたが、LLPを使うとこれが個人の所得税だけで済ませることができます。

    さらにこの税金一本化には、節税メリットも期待できます。 例えば、個人が黒字で税金をたくさん納めないといけない場合も、出資先のLLPが大赤字なら、黒字と大赤字が一本化されて(損益通算)黒字分がなくなり、税金を大幅に減らすことができるのです。
    なお、損益通算できる赤字は出資額が限度となります。

    ちなみに、LLPは出資金額の課税がないため1円でもつくれます。
    しかし、最低2人の組合員が必要なので、LLPとしての最低出資金額は2円ということになります。

平成18年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ

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