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ホーム考事苑新会社法新会社法のポイント合同会社(日本版LLC)の新設

LLCとLLPの違い

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両者の最大の違いは、「合同会社(日本版LLC)」が「会社」であるのに対し、「LLP」は「組合」である、という点です。
「合同会社」には法人格がありますが、「LLP」に法人格はありません。

LLPとの違い・1  合同会社は『法人課税』

合同会社は「会社組織」なので、法人格があります。 したがって、課税の仕組みは法人課税となります。
つまり、合同会社が稼いだ利益に対して「法人税」がかかります。
一方、LLPは「会社」ではなく「組合」なので、法人格がありません。
したがって、課税の仕組みは構成員(出資者)課税となります。つまり、LLPに法人税はかからず構成員の方で課税されます。
なお、合同会社の場合、法人税課税後の利益は「配当」として出資者に支払うことができますが、受け取った出資者の「配当」に対しても再び税金がかかります。

LLPとの違い・2  合同会社は『一人でも作れる』

合同会社は、社員(出資者)1人でも作れますが、LLPは構成員(出資者)が最低2人いないと作ることができません。
また、合同会社は、「株式会社・合資会社・合名会社」に組織変更ができますが、LLPに組織変更することはできません。
LLPは、「民法組合」に組織変更できますが、合同会社・株式会社・合資会社・合名会社に組織変更することはできません。つまり、「会社」と「組合」をまたぐ組織変更はできません。

LLPとの違い・3  合同会社には『共同事業性の例外』がある

合同会社は、原則として社員(出資者)全員が業務を執行する権限を持ちます。
いわゆる「共同事業性」と呼ばれるもので、社員全員が代表取締役というイメージです。
しかし、定款又は社員全員の同意によって一部の社員に業務の執行を委ねることもできます(「共同事業性の例外」)。
一方、LLPには合同会社のような例外はなく、構成員(出資者)全員が業務の執行にかかわることが必要です。
ここでいう業務の執行とは、意思決定とそれに基づく業務のことをさします。

  株式会社 合同会社(LLC) LLP
法律 会社法
(法務省)
会社法
(法務省)
有限責任事業組合法
(経済産業省)
目的 中小〜大企業向け 共同事業
専門家集団
共同事業
専門家集団
形態 法人 法人 組合
責任 有限 有限 有限
内部組織 株主総会、取締役会
監査役・取締役
自由 自由
課税 法人課税 法人課税 構成員課税
(パススルー課税)
出資者と経営者・
業務執行者との関係
分離 原則一致 完全一致
ルール 定款 定款 組合契約
構成員数 1人以上 1人以上 2人以上
毎年最低限
支払わなければ
ならない税金
7万円
(法人への都道府県民税・
市町村民税)
7万円
(法人への都道府県民税・
市町村民税)
設立費用
(※)
約24万円〜 約10万円〜 約6万円〜
  内部留保可
株式会社への移行可
内部留保不可
株式会社への移行不可

※ 設立費用は、定款に貼る印紙税・公証人の認証手数料・登録免許税・払込金保管証明書の金額


平成18年4月1日更新 前へ 上の階層へ

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