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商号の変更登記

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商号変更登記手続きのフローチャート

1. 類似商号調査
2. 取締役会(定款変更の内容決定)
3. 株主総会召集通知
4. 株主総会開催(定款変更の決議・変更商号の効力発生)
5. 商号変更登記申請書類の作成
6. 商号変更登記申請
7. 登記完了(諸官庁への届出)

1. 類似商号調査

類似商号の調査につきましては,設立等を予定されている会社の本店の所在場所を管轄する登記所で商号調査簿を確認する必要があります。
なお,平成18年5月1日の会社法施行前は,同一市区町村内に同一又は類似の商号の会社が登記されている場合は登記できませんでしたが, 会社法の施行後は,同一商号でありかつ同一本店の会社が既に登記されている場合にのみ設立等はできません。

2. 取締役会(定款変更の内容決定)

株主総会を開催するために、取締役会を開催して、株主総会の開催日時、場所、さらには会議目的たる、定款変更の内容を具体的に決定します。

3. 株主総会召集通知
株主総会開催予定日の2週間前までに、株主に対して総会の招集通知ダウンロードを発送しなければなりません。
しかし実務的には、株主全員の同意を得て、短縮することができます。招集は代表取締役の名義で行いますが、議事内容の概略を記載しなければなりません。

4. 株主総会開催(定款変更の決議・変更商号の効力発生)

商号変更はすなわち定款の変更となりますので、株主総会において特別決議事項となります。特別決議は、発行済議決権株式の総数の3分の2以上の賛成により成立します。
株主総会の決議が成立すると、定款変更の効力が発生します。実際の登記まではもう少し時間がかかりますが、さかのぼって効力を認められるのです。
なお、会社設立の場合は、公証人による定款認証が必要でしたが、定款変更に関しては、公証人の認証を受ける必要はありません。

5. 商号変更登記申請書の作成

商号変更登記は、株主総会の特別決議が可決した日の翌日から起算して、2週間以内に商号変更登記の申請をしなければなりません。

6. 商号変更登記申請

本店所在地の法務局に提出する書類は、次のとおりです。
1. 登記申請書ダウンロード
2. 株主総会議事録ダウンロード
3. 委任状ダウンロード
4. 代表取締役の印鑑紙

代表取締役に変更がなくても商号が変更となるために再登録します。以降の説明では、以前と同じ会社実印を使用することを前提としております。

7. 登記完了(諸官庁への届出)



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