企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホーム考事苑法人登記

目的変更登記

前へ 上の階層へ 次へ

目的変更登記手続きのフローチャート

1.許認可事項の調査と類似商号調査
2.取締役会(定款変更の内容決定)
3.株主総会召集通知
4.株主総会開催(定款変更の決議・変更商号の効力発生)
5.目的変更登記申請書類の作成
6.目的変更登記申請
7.登記完了(諸官庁への届出)

1、許認可事項の調査と類似商号調査

許認可事項の調査と類似商号調査
会社の事業目的を変更する場合の問題点は、変更後の目的とする事業が許認可事業であるかどうかと、目的変更により類似商号の問題が発生しないかどうかに集約できます。新たな事業目的を追加する場合には、許認可の問題をクリアし、次に類似商号がないかどうかを確認しなければなりません。

(1) 許認可事項の調査
事業目的は自由に設定できますが、業種によって行政の許可又は認可が必要な場合があります。したがって目的変更をする前に、調査が必要となるのです。
特に、飲食、薬、酒、金融、個人資格等に該当するものは、行政官庁に打診して指導を仰ぐことが必要です。
さらに、個人資格に関わる免許業務の一部又は全部を会社の目的にできるかどうかは、慎重に検討しなければなりませんが、すぐにあきらめるのではなく、資格の本質を見極めて調査することが大事です。
例えば、税理士業務に関していえば、税理士の業務の主体となり得るのは、税理士個人に限り、形式的にも実質的にも、法人の名において税理士業務を営むことはできません。ここで問題となるのは、なにをもって税理士業務なのかということです。
税理士の業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談及びこれに付随する財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務とされています。したがって、「法人、個人の帳簿の記帳及び決算に関する業務」「会計業務の相談及び指導」等の目的は、税務に関するものではないため、税理士業務にはあたりません。この範囲であれば、会社の事業目的とすることができます。

(2) 類似商号の調査
追加目的がある場合は、その目的の分類で類似商号の調査をしなければなりません。本社所在の市区町村に追加目的と同一の業種で商号が類似している会社が存在する場合には、目的変更登記の申請が受理されないことがあります。
目的の一部でも重複している場合は、同一の業種として判定されてしまいますので、十分注意する必要があるのです。

管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、同一の市区町村において、変更する商号の候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。注意するポイントは、同じ業種でなければ同一又は類似の商号でも大丈夫なことです。類似かどうかの判断を迷うような場合は、法務局の相談員に聞いてみることをお勧めします。
1.法務局で商号調査簿閲覧申請書(窓口備え付け)を記入します(印鑑要・手数料不要)。
2.商号調査簿にファイルされている登記簿の商号をチェックします。
3.判断に迷ったら係員に相談します。

2.取締役会(定款変更の内容決定)

株主総会を開催するために、取締役会を開催して、株主総会の開催日時、場所、さらには会議目的たる、定款変更の内容を具体的に決定します。

3.株主総会召集通知

株主総会開催予定日の2週間前までに、株主に対して総会の招集通知を発送しなければなりません。しかし実務的には、株主全員の同意を得て、短縮することができます。招集は代表取締役の名義で行いますが、議事内容の概略を記載しなければなりません。

4.株主総会開催(定款変更の決議・変更商号の効力発生)

目的変更はすなわち定款の変更となりますので、株主総会において特別決議事項となります。特別決議は、発行済議決権株式の総数の3分の2以上の賛成により成立します。
株主総会の決議が成立すると、目的変更の効力が発生します。実際の登記まではもう少し時間がかかりますが、さかのぼって効力を認められるのです。
なお、会社設立の場合は、公証人による定款認証が必要でしたが、定款変更に関しては、公証人の認証を受ける必要はありません。

5.目的変更登記申請書の作成

目的変更登記は、株主総会の特別決議が可決した日の翌日から起算して、2週間以内に商号変更登記の申請をしなければなれません。

6.目的変更登記申請

本店所在地の法務局に提出する書類は、次のとおりです。

1.登記申請書ダウンロード
2.登記用紙と同一の用紙ダウンロード
 OCR用-用紙ダウンロード
3.株主総会議事録(登記申請書の添付書類)ダウンロード
4.委任状(代理人によって申請する場合)ダウンロード

7.登記完了

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ

一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2015 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.