本店移転登記手続きのフローチャート
1.移転管轄区域の類似商号調査
2.株主総会(定款変更の決議)
3.取締役会(移転先・移転時期の決定)
4.本店移転
5.本店移転登記申請書類の提出(移転前の管轄法務局へ提出)
6.登記完了(諸官庁への届出)
→他の官庁への届出
1.移転管轄区域内の類似商号調査
本店を現在の市区町村以外に移転する場合は、その市区町村に類似商号がないか
どうか確認する必要があります。
管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、同一の市区町村において、変更する商号の
候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。
注意するポイントは、同じ業種でなければ同一又は類似の商号でも大丈夫なことです。
類似かどうかの判断を迷うような場合は、法務局の相談員に聞いてみることをお勧めします。
1.法務局で商号調査簿閲覧申請書(窓口備え付け)を記入します(印鑑要・手数料不要)。
2.商号調査簿にファイルされている登記簿の商号をチェックします。
3.判断に迷ったら係員に相談します。
2.株主総会(定款変更の決議)
(1)取締役会における株主総会の招集
株主総会を開催するために、取締役会を開催して、株主総会の開催日時、
場所、さらには会議目的たる、本店移転の内容を具体的に決定します。
(2)株主総会の招集通知
株主総会開催予定日の2週間前までに、株主に対して総会の招集通知を発送
しなければなりません。しかし実務的には、株主全員の同意を得て、短縮することが
できます。招集は代表取締役の名義で行いますが、議事内容の概略を記載しなければ
なりません。
(3)株主総会
本店を現在の市区町村以外に移転する場合は、定款の本店所在地が変更に
なるのですから、商号、目的の変更のときと同様に定款変更の手続きが必要と
なります。したがって、株主総会において定款変更の決議が必要になります。
3.取締役会(本店移転の決議)
定款の変更が決議されたら、具体的な本店移転先(町名地番)と移転の時期を
決定する必要があります。本店の移転先を町名地番に至るまで、株主総会で決定
したとしても、移転の時期を決定しなければなりませんので、取締役会を開催
することとなります。
4.本店移転
普通は、移転登記の手続きをする前に、実際に本店の移転を行うことに
なりますので、本店移転が完了してから移転登記の手続きが進行することとなります。
5.本店移転登記の申請
本店を他の市区町村に移転する場合は、
旧本店所在地の法務局むけの書類と新本店所在地の法務局むけの書類があります。
2種類に分けて提出書類を作成するわけですが、提出する先は、旧本店所在地の
法務局1個所で完了します。
(1)旧本店所在地の法務局へ提出する登記申請書類
(2)新本店所在地の法務局へ巡回する登記申請書類
6.登記完了(諸官庁への届出)
他の官庁への手続きはここ