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増資(資本金の変更)

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増資(資本金の変更)手続きのフローチャート

1.取締役会(発行株数と発行方法の決定)
2.株主総会(新株発行の承認)
3.株式申込書の作成
4.株式申込事務取扱委託書(取扱銀行へ提出、同時に引受額の払込み)
5.保管証明書の発行
6.株式会社変更登記申請書の作成(資本金の変更)
7.登記申請
8.登記完了

1.取締役会(発行株数と発行方法の決定)

取締役会における決定事項
取締役会では、発行する新株式数及び発行方法を決議します。特定の第三者に対してのみ株式を発行する場合(第三者割当)は、株主総会の特別決議事項ですので、臨時株主総会の開催が必要となります。

2.株主総会(新株発行の承認)

取締役会の決議を承認するかどうかを臨時株主総会で決議します。特別決議事項ですので、発行済議決権株式の総数の3分の2以上の賛成により成立します。

3.株式申込書の作成

株式の申込人が、当該会社に対して、新株発行の引受(購入)の申込みをする書類です。申込む際に、証拠金を取扱金融機関に払込まなければなりません。

4.株式申込事務取扱委託書

(取扱銀行へ提出、同時に引受額の払込み) 株式を発行しようとする会社は、株式の申込金を取扱う銀行を決定し、事務手続きを委託しなければなりません。その際の申込書類が株式申込事務取扱委託書です。

5.保管証明書の発行

株式の申込金を取扱う銀行は、株式の申込金を一時的に保管していることを証明してくれます。この証明書を保管証明書といい、法務局に申請するときの添付書類となります。

6.株式会社変更登記申請書の作成(資本金の変更)

増資は、資本金の変更事項です。したがって、商号、本店等の変更と同様に、登記変更の申請をしなければなりません。申請は、株主総会の決議の日から起算して2週間以内に手続します。
法務局に提出する書類は、次のとおりです。
1.登記申請書ダウンロード
2.取締役会議事録ダウンロード
3.株主総会議事録ダウンロード
4.株式払込金保管証明書ダウンロード
5.委任状(代理人によって申請する場合)ダウンロード

7.登記申請

8.登記完了

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ

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