社会保険
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社会保険とは
社会保険には様々なものは、その目的によって管轄する機関が異なります。
このうち健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所が事務の窓口となっています。
なお、社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険は狭義の意味で社会保険と
呼ばれており、社会保険事務所の管轄ではない労災保険と雇用保険は労働保険と
呼ばれています。
健康保険・厚生年金保険は、厚生省内の社会保険庁が責任者となって、
都道府県保険課、地域の社会保険事務所が下部組織となっています。このうち、
地域の社会保険事務所が、事務の窓口となっています。したがって、届出書類の
提出や保険料の納付は、事業所のある地域を管轄する社会保険事務所で行うことに
なります。
なお、公的保険の保険者は国ですが、一定の条件に該当する事業所では、
健康保険組合をつくることにより、その組合が保険者となることも可能です。
また、これらを区別するため、保険者が国であるものを政府管掌健康保険、組合が
保険者となるものを組合管掌健康保険と呼びます。
社会保険の適用単位
社会保険の適用は事業所ごとに行われています。事業所とは、本社・支社・支店・
工場などのそれぞれの場所を指します。
社会保険事務所に提出する書類には、健康保険関係手続、厚生年金保険関係手続の2種類があります。
平成13年1月19日改定
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