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健康保険組合と厚生年金基金

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健康保険組合と厚生年金基金

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、国が運営主体となって運営されています。健康保険では国が運営している健康保険を政府管掌健康保険(政管健保)と呼び、多くの中小企業が加入しています。厚生年金保険は、公務員等を除く一般サラリーマンが企業規模の区別なく加入しています。これら、政府が管掌する社会保険の届出や給付などの事務は社会保険事務所が担当しています。

健康保険組合

健康保険の運営主体には政府のほか健康保険組合という組織があり、この健康保険組合が運営する健康保険を組合健保と呼んでいます。健康保険組合には、大企業が単独で設立する単一組合、同業種の会社や地域の会社が共同で組合を設立する総合組合があり、厚生労働大臣の認可を受けて設立します。
健康保険組合に加入している会社では、各章で説明する届出等は、原則として、社会保険事務所ではなく健康保険組合に行うことになります。また、届出用紙や保険料率や保険料の負担割合なども各組合独自の定めとなっていますので、健康保険組合に確認のうえ手続き等を行ってください。

厚生年金基金

厚生年金保険には厚生年金基金という組織があります。厚生年金基金には、単独の会社が設立する単独設立、グループ企業が共同で設立する連合設立、同業種の会社や地域の会社が共同で設立する総合設立があり、厚生労働大臣の認可を受けて設立します。
健康保険組合が運営主体として独自に健康保険を運営するのとは異なり、厚生年金基金は厚生年金保険の運営主体とはなりません。厚生年金基金は政府が行う厚生年金業務の一部代行を行うことを目的としています。つまり、厚生年金基金に加入している会社であっても、厚生年金保険の運営主体は政府ということになります。したがって、厚生年金基金に加入している会社では、厚生年金に関する届出等を厚生年金基金と社会保険事務所の2カ所に行う必要があります。資格取得届(入社時の手続)を例にとって説明すると、基金用の届出用紙に必要事項を記載し、上3枚を基金に提出し下2枚を社会保険事務所に提出することによって、厚生年金基金・政府の両方に届出を行います。

このように、加入している健康保険が政管健保か組合健保か、厚生年金基金に加入しているか否か、これらの組合せによって届出先や提出書類が異なってきます。

平成13年8月28日改定 前へ 上へ 次へ

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