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健康保険 |
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保険料率は、政府管掌健康保険では1000分の82となっており、これを被保険者と会社が半分ずつ負担することになっています。
※満40歳以上65歳未満は介護保険の第2号被保険者となるので、介護保険料率12.3/1000と合わせて、94.3/1000となります。→参照株式会社、有限会社、一部を除いて5人以上の従業員がいる個人経営の事務所などには、加入が義務づけられており強制保険の性格をもっています。 これらの事業所を強制適用事業といいます。ただし、加入が義務づけられていない事業所についても、事業主の意思により必要書類を提出することで 健康保険に加入することができます。これらの事業所を任意包括適用事業所といいます。
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