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健康保険制度改正

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平成15年4月分から健康保険制度の変更

標準報酬月額

報酬額が101,000円未満の人の標準報酬月額は、平成13年1月の改正により、98,000円に変更になっております。
平成12年12月まで、標準報酬月額が92,000円だった人は社会保険事務所より98,000円に改定した旨を通知されるので、届出をする必要はありません。

介護保険料率

平成15年4月分(5月納期期限)より健康保険料率が1000分の82、介護保険料率が1000分の8.9に改正されました。
平成15年4月分の改正版健康保険表についてはこちら、平成13年3月改正版の健康保険表についてはこちら をご覧下さい。

育児休業期間中の事業主負担分の保険料の免除

今までは育児休業を取得している被保険者が申告をした場合は、申告をした月から育児休業が終了する月の前の月までの間(子が1歳に達するまでが最長)にかかる健康保険料のうち被保険者負担分が免除されていましたが、事業主が申告することにより事業主負担分も免除され、また、賞与などから徴収する特別保険料も被保険者負担分及び事業主負担分が免除されます。
既に被保険者負担分の保険料が免除されている方の事業主負担分の保険料につきましては、新しく申告しなおす必要はありません。

保険料の円未満の端数処理

被保険者の負担する(事業主と折半した)に、円未満の端数が生じた場合の処理方法
  被保険者負担分の端数
[1] 給与より保険料を控除する場合 50銭以下は切り捨て51銭以上は1円に切り上げる
[2] 被保険者が被保険者負担分の保険料を事業主へ現金で支払う場合 50銭未満は切り捨て50銭以上は1円に切り上げる

平成15年4月分からの健康保険料額表

標準報酬月額表(健康保険)

一件楽着では以下のような年末調整の諸手続きを詳しく掲載しております。ご覧になりたいところをクリックしてください。

社会保険の報酬月額算定基礎届
社会保険の算定基礎届
保険料の免除を受ける場合
介護保険制度

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