介護保険は、平成12年4月からスタートした制度で、介護が必要な人に対してさまざまな介護サービスを提供する制度です。
被保険者は65歳以上[第1号被保険者]と医療保険に加入している40歳〜64歳[第2号被保険者]に区別されています。
被保険者が、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態[要介護状態]にある、あるいは、要介護状態となるおそれのある状態[要支援状態]である
場合に、保険給付の対象となります。なお、第2号被保険者については、脳卒中、初老期痴呆など老化に起因する特定の疾病により要介護状態になった場合に保険給付が行われます。
介護保険料は、公的年金を受給している第1号被保険者の場合、年金から天引きされ、第2号被保険者の場合、健康保険料とあわせて負担します。
被保険者
介護保険者の被保険者は、65歳以上が対象の第1号被保険者と40歳以上65歳未満が対象の第2号被保険者に分類されます。第2号被保険者については、健康保険料(又は船員保険料)とあわせて介護保険料を負担します。
40歳になり第2号被保険者となったとき、65歳になり第2号被保険者でなくなり第1号被保険者となったときは自動的に処理されるため、社会保険事務所または健康保険組合への届出は不要です。
給与計算においては、40歳になったら介護保険料の控除を開始し、65歳になったら介護保険料の控除を止めることを忘れないようにしましょう。
なお、40歳以上65歳未満であっても、次に該当する場合は、介護保険が適用除外となります。適用除外に該当することになったときは、介護保険適用除外等該当届に添付書類をつけて
社会保険事務所又は健康保険組合へ提出します。
【介護保険の適用除外】
- 国内に住所を有しない人(海外居住者) ・・・≪添付≫住民票の除票
- 在留資格または在留見込期間が1年未満の短期滞在の外国人 ・・・≪添付≫外国人登録証明書及び在留期間を証明する書類(雇用契約書など)
- 身体障害者養護施設等の適用除外施設の入所者 ・・・≪添付≫入所・入院証明書
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平成18年3月分からの介護保険料率
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分(平成18年5月1日納付期限分)より、12.3/1000(労使折半)となります。
平成18年3月分以降 |
被保険者負担 |
事業主負担 |
合計
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6.15/1000 |
6.15/1000 |
12.3/1000 |
※健康保険組合の場合の保険料率は、組合によって異なります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は医療に係わる保険料率(82/1000)とあわせて、94.3/1000となります。