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社会保険料の給与からの控除

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保険料の決定

社会保険の保険料率は、現在、健康保険が1000分の82(満40歳以上65歳未満は介護保険料率12.5/1000と合わせて94.5/1000 →参照) 、厚生年金保険は一般の会社の場合1000分の139.34と定められています。この保険料率を報酬に乗じて保険料を算出し、事業主と社員が折半で負担するのですが、毎月の給与支給のたびに給与額に保険料率を乗じて計算するわけではありません。社会保険では、個々の社員の給与額に基づいて標準報酬月額が決められていて、標準報酬月額ごとに定められている社員負担分の保険料を給与から控除することになります。
いったん標準報酬月額が決定すると、定時決定、随時改定によって、標準報酬月額が変更されるまでの間は、毎月支給される給与額の変動に関わらず、現在の標準報酬月額ごとに定められた保険料を給与から控除することになります。したがって、長期の欠勤等により給与の支給がない場合であっても、同額の保険料が発生することになります。

保険料の徴収期間

社会保険の保険料は月を単位として徴収されます。徴収される期間は、被保険者としての「資格を取得した日の属する月」から「資格を喪失した日の属する月の前月」までの期間となります。
「資格を取得した日の属する月」とは、簡単にいうと入社した月ということです。例えば、入社日が4月1日であっても4月30日であっても、「資格を取得した日の属する月」は4月になりますので、4月分として1ケ月分の保険料が徴収されることになります。
「資格を喪失した日の属する月の前月」は、取得の場合と比べ少し複雑になります。被保険者資格を喪失した日とは会社を退職した日の翌日をいいます。10月30日に会社を退職した場合には、資格喪失日は10月31日となりますので、資格喪失日である10月31日の属する月(10月)の前月(9月)までの保険料が徴収されることになります。
退職日が10月31日の場合はどうなるでしょう。資格喪失日は翌日の11月1日となりますので、資格喪失日の属する月(11月)の前月(10月)までの保険料が徴収されることになります。つまり、同月の退職であっても月末に退職した場合には、保険料の徴収期間が1ケ月分延びることになります。
それでは、同じ月に資格取得日と喪失日があるような場合(入社してすぐに退職したようなケース)にはどうなるのでしょうか。その月は被保険者期間となり1ケ月分の保険料が徴収されることになります。

給与からの控除

各月分の保険料は、いつ、支給する給与から控除するのが正しいのでしょうか。健康保険法・厚生年金保険法では、社員負担分の保険料については、毎月の給与から前月分の保険料を控除することができることになっています。
例外として、同月に資格取得日と資格喪失日がある場合のその月の保険料は、その月の給与から控除することができます。また、退職日が月の末日の場合には、退職月の給与から前月分と当月分の2ケ月分の保険料を控除することができます。
ときおり、当月分の給与から当月分の保険料を控除している会社を見かけますが、入退社があった場合や保険料の額が変更されたときには、控除額と納付額とが合わなくなりますので、正しく控除するよう気をつけてください。


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ


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