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社会保険の報酬月額算定基礎届
健康保険(平成13.1.1)改正へ
会社が従業員を雇い入れた場合、毎年必ず行わなければならない手続きがいくつかあります。そうした手続きのなかで給与計算に関連するものを見ていきます。一般的には、1年に1回昇給が行われ、給与額は毎年変動していきます。したがって、資格取得時(入社時)に決定された標準報酬月額をそのままにしておくと、実際に受けている給与の額とは大きくかけ離れたものとなってしまいます。そこで1年に1回、被保険者の標準報酬月額の見直しを図るのが「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」で、「定時決定」ともいい、提出期限は7月10日となっています。
報酬月額算定基礎届の対象者
原則として、7月1日現在被保険者である人について算定基礎届を提出する必要がありますが、次の人については算定の対象外となります。
その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
その年の7月に標準報酬の随時改定が行われる人
その年の8月・9月に標準報酬の随時改定が行われる人
標準報酬月額の算定
原則として、4月、5月、6月の3ケ月間に支払われた給与の総額を3で割った額が報酬月額となり、その額を基に標準報酬月額を決定します。但し、給与の支払いの基礎となった日数が20日未満の月は計算から除きますので、支払基礎日数が20日以上の月が2ケ月の場合はその合計額を2で割った額、20日以上の月が1ケ月の場合にはその1ケ月の額を基に決定します。4月、5月、6月に支払基礎日数が20日以上の月が1ケ月もない場合は、保険者(政府)が決定することとなっており、従前の標準報酬月額そのままで決定します。
*定時決定、随時改定、育児休業等終了時の改定において、現行では支払基礎日数が
20日
以上の月について報酬月額を算定しますが、
平成18年7月以降、支払基礎日数が
17日
以上の月について算定することになります。
支払基礎日数
月給制の場合は月の暦日数が支払基礎日数となりますが、欠勤による給与の控除が行われた場合には、暦日数から欠勤の日数を控除した日数が支払基礎日数となります。
日給制、時給制の場合には、出勤日数が支払基礎日数となります。
給与の修正
4月、5月、6月に遡って昇給が行われ、差額分がまとめて支払われた場合には、遡及支給分は除いて修正平均額を求めて決定します。
4月、5月、6月に6ケ月分の通勤定期代が支給された場合には、1ヶ月分の金額を算出し各月の給与に加算して決定します。
年次有給休暇については、給与、日数とも計算に入れ決定します。
決定後の標準報酬月額の適用
こうして決定された新たな標準報酬月額に基づいた保険料は、原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。したがって、新たな保険料を控除するのは10月に支給する給与からとなります。
平成17年4月1日更新
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