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健康保険制度改正

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平成13年1月1日から健康保険制度が変わりました

この改正内容は昨今の急速な高齢化に伴い、老人・国民医療費の政府管掌健康保険等の負担割合の大きさの拡大に対し、将来性のある安定的な健康保険として行われました。
高齢者や高額療養費を支払う方の医療費の負担が改正前健康・老人保健法にくらべ重くなっています。

標準報酬月額

報酬額が101,000円未満の人の標準報酬月額は、平成13年1月の改正により、98,000円に変更になっております。
平成12年12月まで、標準報酬月額が92,000円だった人は社会保険事務所より98,000円に改定した旨を通知されるので、届出をする必要はありません。

介護保険料率

平成13年1月分(2月納期期限)より介護保険率が1000分の10.8に改正されたことにより、40歳~64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の保険料率が医療にかかる保険料率の1000分の85と合わせ、1000分の95.8に変わりました。
更に平成13年3月分(4月納期期限)より、新年度の介護保険料率、適用に伴い変更されました。
平成13年1月改正版の健康保険表についてはこちら、平成13年3月改正版の健康保険表についてはこちら をご覧下さい。

育児休業期間中の事業主負担分の保険料の免除

今までは育児休業を取得している被保険者が申告をした場合は、申告をした月から育児休業が終了する月の前の月までの間(子が1歳に達するまでが最長)にかかる健康保険料のうち被保険者負担分が免除されていましたが、事業主が申告することにより事業主負担分も免除され、また、賞与などから徴収する特別保険料も被保険者負担分及び事業主負担分が免除されます。
既に被保険者負担分の保険料が免除されている方の事業主負担分の保険料につきましては、新しく申告しなおす必要はありません。

保険料の円未満の端数処理

被保険者の負担する(事業主と折半した)に、円未満の端数が生じた場合の処理方法
  被保険者負担分の端数
[1] 給与より保険料を控除する場合 50銭以下は切り捨て51銭以上は1円に切り上げる
[2] 被保険者が被保険者負担分の保険料を事業主へ現金で支払う場合 50銭未満は切り捨て50銭以上は1円に切り上げる

平成13年1月分からの健康保険料額表

標準報酬月額表(健康保険)
標準報酬月額表(厚生年金基金加入一般被保険者)
標準報酬月額表(厚生年金基金加入坑内員)

平成13年3月分からの健康保険料額表

標準報酬月額表(健康保険)

一件楽着では以下のような年末調整の諸手続きを詳しく掲載しております。ご覧になりたいところをクリックしてください。

社会保険の報酬月額算定基礎届
社会保険の算定基礎届
保険料の免除を受ける場合
介護保険制度

平成13年2月9日改定 次へ


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