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社会保険の算定基礎届
健康保険(平成13.1.)改正へ
保険料を決定する標準報酬月額は、新規加入の場合は見込みにより決められますが、その他の場合は毎年4月、5月、6月の報酬の平均をもとに決められるため、毎年7月に見直しが行われます。したがって、事業主は標準報酬月額の計算の基礎となる被保険者の4月、5月、6月の報酬額の平均額を毎年届け出る必要があります。
届け出に必要な書類
・
健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
・
被保険者報酬月額算定基礎届 総括(調査)表
・
被保険者報酬月額算定基礎届 総括附表
提出期限
毎年7月1日から7月10日までに
添付書類
提示書類として出勤簿、賃金台帳を求められることがあります。
平成15年5月30日改定
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