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給与の大幅変更
標準報酬月額は毎年8月に提出する算定基礎届によって決定されますが、翌年の届け出を提出するまでに報酬額が大幅に上がったり、または下がったりする被保険者がいる場合があります。このような場合には届け出を行い、標準報酬月額の改定(随時改定)をします。
届出に必要な要件
・昇(降)給による固定賃金(月単位で支給される基本給や各種手当等、日給や時給なども含まれる)の変動または賃金体系の変更による変動
・昇(降)給(または賃金体系を変更)した月から3ヶ月間の各月の支払基礎日数が20日以上あり、その3ヶ月間の平均による報酬月額の等級とそれ以前の等級と2級以上(例外あり)の差が生じた場合
届け出に必要な書類
健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
期限
給料の変動があった月から3ヶ月めの給料を支払った月の翌月から10日以内
添付書類
該当者の出勤簿、賃金台帳を求められることがあります。
平成13年1月19日改定
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