賞与にかかる社会保険料は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率を乗じて算出します。なお、標準賞与額には上限が設けられており、健康保険・介護保険については1回当たり(同一月内に複数回賞与の支給があったときは合算)200万円、厚生年金保険については150万円です。
なお、賞与の支給直後に退職する人については注意が必要です。賞与支給月の末日より前に退職したとき、例えば、6月29日付で退職する人に支払われる6月10日支給の賞与は、社会保険料の対象となりません。
保険料率と負担割合
|
対象 |
個人負担 |
会社負担 |
計 |
健康保険 |
標準賞与 × (上限:1回当たり200万円) |
41.00/1000 |
41.00/1000 |
82.00/1000 |
介護保険 |
6.25/1000 |
6.25/1000 |
12.50/1000 |
厚生年金保険 |
標準賞与 × (上限:1回当たり150万円) |
69.67/1000 |
69.67/1000 |
139.34/1000 |
児童手当拠出金 |
― |
0.90/1000 |
0.90/1000 |
※ 健康保険、介護保険は「政府管掌健康保険」の料率です。健康保険組合に加入している会社の場合は料率が異なります。
※ 介護保険は平成17年3月1日以降の料率です。従前は個人負担、会社負担がそれぞれ5.55/1000、合計で11.10/1000でした。
※ 厚生年金保険の保険料率は、その会社が厚生年金基金に加入している場合は、料率が異なる場合があります。
届け出に必要な書類
健康保険・厚生年金保険賞与等支払届
被保険者賞与支払届総括表
提出先
社会保険事務所または健康保険組合
提出期限
賞与支給日から5日以内
ただし同一月内に2回以上賞与が支給されたとき、合算して最後に支払った日から5日以内に提出する