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厚生年金保険

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厚生年金保険は、被保険者または被保険者だった人が65歳以上の老齢になった場合、 在職中に病気やケガで身体に障害をもち働けなくなった場合、さらには亡くなった場合に、 加入者やその遺族に対して、生活の安定を図るために、年金または一時金の給付を行う保険制度です。 このように厚生年金保険には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金といった3つの種類 (性格)があります。
厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者とされ、厚生年金保険と国民年金の 2つの年金制度に同時に加入することになります。(61年4月から年金制度が新しくなり、20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に 加入しなければならないようになりました。)
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者に該当すること になります。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金保険・共済組合などからまとめて拠出 されるので、被保険者もその配偶者も個別に負担する必要はありません。

保険料率

保険料率は、一般の会社が1,000分の139.34(平成16年10月分〜平成17年8月分まで)となっており、これを被保険者と会社で半分(1,000分の69.67)ずつ負担することになっています。

平成16年10月分から厚生年金保険の保険料率が変わります
平成16年の年金法の改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月分(11月納付分)から毎年1,000分の3.54ずつ引き上げられ (船員・坑内員は毎年1,000分の2.48ずつ)、平成29年9月に1,000分の183で固定されるようになります。

 平成16年9月分まで平成16年10月分〜
平成17年8月分まで
平成17年9月分〜
平成18年8月分まで
厚生年金保険
一般被保険者
135.8/1000139.34/1000142.88/1000

≪参考≫厚生年金保険料率の引上げの予定

適用期間厚生年金保険料率
一般被保険者船員・坑内員
平成16年10月分 〜 平成17年8月分139.34/1000152.08/1000
平成17年 9月分 〜 平成18年8月分142.88/1000154.56/1000
平成18年 9月分 〜 平成19年8月分146.42/1000157.04/1000
平成19年 9月分 〜 平成20年8月分149.96/1000159.52/1000
平成20年 9月分 〜 平成21年8月分153.50/1000162.00/1000
平成21年 9月分 〜 平成22年8月分157.04/1000164.48/1000
平成22年 9月分 〜 平成23年8月分160.58/1000166.96/1000
平成23年 9月分 〜 平成24年8月分164.12/1000169.44/1000
平成24年 9月分 〜 平成25年8月分167.66/1000171.92/1000
平成25年 9月分 〜 平成26年8月分171.20/1000174.40/1000
平成26年 9月分 〜 平成27年8月分174.74/1000176.88/1000
平成27年 9月分 〜 平成28年8月分178.28/1000179.36/1000
平成28年 9月分 〜 平成29年8月分181.82/1000181.84/1000
平成29年 9月分 〜183.00/1000

厚生年金保険は、法人であれば加入が義務付けられており、また個人でも加入を 義務付けられているところもあります。これらの事業所を強制適用事業所といいます。 また、それ以外の事業所については加入につき自由に選択できます。これらの事業所を 任意適用事業所といいます。受給資格が生じる65歳に達していない会社で働く、 すべての人が対象になります。

平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ

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