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社会保険被保険者の資格

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適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、 次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。

被保険者から除外される人
 
適用事業所に使用されても被保険者になれない人のことを適用除外といい、 以下に該当する場合は、船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入する ことになります。
  1. 船員保険の被保険者
  2. 所在地が一定しない事業所に使用される人
  3. 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  4. 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
※ また被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定による被保険者となります。
  1. 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
  2. 臨時に日々雇用される人で1ヶ月を超えない人
  3. 季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
  4. 臨時的事業の事業所に6ヵ月を超えない期間使用される予定の人

なお、国民健康保険・国民年金の被保険者を採用した場合は、健康保険・厚生年金保険への切替手続きをすみやかに行う必要があります。


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ


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