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強制適用事業と任意適用事業 |
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強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、 法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入 が定められています。
→株式会社、有限会社といった法人の事業所(従業員数の制限はない)
→常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所(農林水産、サービス、旅館、飲食、
理美容、映画演劇、弁護士・会計士、
宗教関係団体などの事業は除く)
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の
認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く
半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長
等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員(被保険者か
ら除外される人を除く)が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が
申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。
→従業員5人未満の個人経営の事業所
→農林水産、サービス、旅館、飲食、理美容、映画演劇、弁護士・会計士、
宗教関係団体などの個人経営の事業所(従業員数の制限はない)
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