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本店の移転手続き

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本店を移転した場合または商号を変更した場合には、健康保険厚生年金保険適用所在地・名称変更(訂正)届を提出する必要があります。
移転に関しては、社会保険事務所の管轄をこえて本店を移転した場合には、管轄外用の届出書を変更前の所在地を管轄する社会保険事務所に提出します。なお、ほかの管轄の社会保険事務所へ移転した場合には、被保険者資格喪失届及び資格取得届を提出する必要がある場合があります。

事業所の移転給与計算○ 登記の変更、その他各種登録住所の変更届出
○ 給与計算ソフトのマスタ変更
所得税○ 給与支払事務所等の移転(廃止)届出書
   提出先 : 移転前及び移転後の税務署
住民税○ 特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書
   提出先 : 特別徴収義務者となっている各市区町村
事業所の移転
<管轄内>
社会保険 ○ 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)
   提出先 : 社会保険事務所又は健康保険組合
   添  付 : 登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 5日以内
労働保険
雇用保険
○ 労働保険名称、所在地等変更届
   提出先 : 労働基準監督署
   添  付 : 登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 10日以内
○ 雇用保険事業主事業所各種変更届
   提出先 : 公共職業安定所(ハローワーク)
   添  付 : 適用事業所台帳、「労働保険名称、所在地等変更届」の事業主控、
          登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 10日以内
事業所の移転
<管轄外>
同一都道府県内
社会保険 ○ 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届
   提出先 : 移転前の社会保険事務所又は健康保険組合
   添  付 : 登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 5日以内
※ 後日、健康保険被保険者証の差し替えが必要な場合もあります。
労働保険
雇用保険
<移転後の管轄の行政窓口へ提出する書類>
○ 労働保険名称、所在地等変更届
   提出先 : 労働基準監督署
   添  付 : 登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 10日以内
○ 雇用保険事業主事業所各種変更届
   提出先 : 公共職業安定所(ハローワーク)
   添  付 : 適用事業所台帳、「労働保険名称、所在地等変更届」の事業主控、
          登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 10日以内
事業所の移転
<管轄外>
他の都道府県
社会保険 ○ 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届
   提出先 : 移転前の社会保険事務所又は健康保険組合
   添  付 : 登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 5日以内
※ 後日、健康保険被保険者証の差し替えが必要な場合もあります。
労働保険
雇用保険
<移転前の管轄の行政窓口へ提出する書類>
○ 労働保険確定保険料申告書、 労働保険料還付請求書(概算保険料>確定保険料の時)
   提出先 : 労働基準監督署
   添  付 : 登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 10日以内
<移転後の管轄の行政窓口へ提出する書類>
○ 労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書
   提出先 : 労働基準監督署
   期  限 : 10日以内
○ 雇用保険事業主事業所各種変更届
   提出先 : 公共職業安定所(ハローワーク)
   添  付 : 適用事業所台帳、「労働保険保険関係成立届」の事業主控、
          登記簿謄本又は事務所の賃貸借契約書の写し
   期  限 : 10日以内

届け出に必要な書類

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届ダウンロード
※この書類は社会保険事務所の管轄をまたいで移転する場合と、同じ社会保険事務所の管轄内に移転する場合とで、書類が違います。
 どちらも記入項目・書き方は一緒です。


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ


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