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代表取締役の変更・住所変更 |
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代表者の変更(住所の変更を含む)があった場合は、健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届を
社会保険事務所又は健康保険組合へ提出します。なお、他にも事業所の業種や種類の変更、電話番号の変更等の場合にも
提出する必要があります。雇用保険、労災保険については、届出は不要です。
事業主が行うべき労働保険の事務を代理人に処理させることができますが、具体的には、労働保険の届出の際の押印を、
事業主印の代わりに総務部長印や人事部長印とすることができるというものです。この適用を受けるには、労働基準監督署、
公共職業安定所(ハローワーク)に『労働保険代理人選任届』を提出します。
事業主の変更 | 社会保険 | ○ 健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 提出先 : 社会保険事務所又は健康保険組合 期 限 : 5日以内 |
労働保険 | ※ 手続きは不要です。ただし、変更に伴って届出に使用する印鑑が変わる場合は、改印届を提出します。 ※ 個人経営の事業所の場合は、「同一事業主の認定」が必要な場合があります。 | |
事業主が代理人を選 任又は解任したとき | 労働保険 | ○ 労働保険代理人選任・解任届、労働者災害補償保険代理人選任・解任届、 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届 提出先 : 労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク) 期 限 : 代理人を選任・解任したその都度 |
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