被保険者またはその配偶者である妻が妊娠4ヶ月(1ヶ月は28日として計算するので、85日)以上の分娩をしたときは出産にかかる費用の補助として
出産育児一時金が支給されます。
なお、妊娠4ヶ月(85日)以上という要件を満たしていれば出産、死産、流産等いずれにかかわらず支給されます。
また、被保険者については、1年以上の被保険者期間を有していれば退職後6ヶ月以内に出産した場合にも支給されることになります。
支給額は、一児につき30万円となっています。
なお、出産した子供を扶養する場合には、健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要になります(「新規事業所開設の届け出」参照)。
この請求書とともに健康保険被扶養者(異動)届と、健康保険被保険者証を提出してください。
社員の出産 | 給与計算 |
○ 扶養控除等(異動)申告書の再提出 (生まれた子を税務上の扶養親族にする場合) |
健康保険 | ○ 健康保険 被保険者出産育児一時金請求書 |
提出先 | 社会保険事務所又は健康保険組合 |
期 限 | 出産日の翌日から2年以内 |
○ 健康保険被扶養者(異動)届 (生まれた子を扶養親族にする場合) |
提出先 | 社会保険事務所又は健康保険組合 |
届け出に必要な書類
健康保険被保険者・配偶者出産育児一時金請求書
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