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出産手当金を受ける場合

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労働基準法では、使用者は6週間(多胎妊娠の時は10週間)以内に出産する女子が請求した場合、その者を就業させてはならず、また、産後8週間を経過 しない女子を原則として就業させてはならないとされています。
なお、出産とは、妊娠4ヶ月以上(1ヶ月は28日として計算するので、85日以上)の分娩をいい、出産だけでなく、流産、死産も含まれます。また、産前 6週間は、出産予定日を基準として計算し、出産の当日は、産前6週間に含まれます。
出産日(出産が予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日の間で出産のために休んだ時は、健康保険の出産 手当金(標準報酬日額の6割)の支給の対象となります。この産前産後休業(産休)期間中は無給とする会社が多いのですが、月次給与の一部が支給 されるような場合には、出産手当金の額と支給された給与の差額が支給されることになります。なお、出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる 場合は、出産手当金が優先し、傷病手当金は支給されません。申請については、出産日等について医師や市区町村の証明が必要になりますので、 申請書類は本人が休暇に入る前に渡しておきましょう。
なお、被保険者期間が1年以上あった被保険者が、退職後6ヶ月以内に出産した場合にも出産手当金を受給することができます。

産前産後休業給与計算 ○ 産休中の社会保険と特別徴収住民税の精算方法について休職者と相談する。
社会保険○ 健康保険 出産手当金請求書
提出先社会保険事務所又は健康保険組合
期  限分娩のため労務に服さなくなった日の翌日から2年以内

届け出に必要な書類

健康保険 出産手当金請求書 (表面)ダウンロード
健康保険 出産手当金請求書 (裏面)ダウンロード

添付書類

出勤簿、賃金台帳の提出を求められます。


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ


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