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労災保険とは

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労災保険とその位置付け

労災保険被保険者の資格

労働保険には、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険があります。労働保険は労働省が責任者となっており、そのうち労災保険については各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署の経路で事務の窓口となっています。したがって、届出書類の提出や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する労働基準監督署で行うことになります。また、社会保険と同様に一定の条件に該当すれば労働保険事務組合をつくり、事務処理を組合に委託することもできます。

労災保険の適用単位

労災保険の適用も社会保険と同様に事業所ごとに行われており、労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務づけられています。

労災保険の目的

労働者災害補償保険(労災保険)は、事業所で働く労働者が業務上の事由(または通勤途上)により受けた疾病、負傷やそれによる障害、死亡等に対し、補償を行うことにより労働者やその家族を保護することを主な目的としています。また、労働者の福祉のために施設を作るなどの労働福祉事業も行っています。(労働福祉事業とは、被災労働者の社会復帰の促進、その遺族に対する援護等を行うもので、労災病院や休養施設の設置、学費等費用の援護、資金の貸付などの事業があります)

保険料率

保険料率(労災保険率)は、事業の種類により1000分の5〜1000分の129まで(労働災害の発生可能性の高い事業には高い保険料率が設定されています)に分かれており、ほかの保険と異なり、全額事業主が負担することになっています。なお、保険料の計算方法は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年を単位として計算します。

労災保険の適用は任意か強制か

労災保険は、原則としてすべての事業所に加入が義務づけられていますが(強制適用事業)、下記の任意適用事業については事業主または労働者の意思により加入することもできます。また、任意適用事業であっても労働者の過半数が加入を希望する場合は、加入が必要になります。

<任意適用事業>
・農業関係で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な作業を行わない事業
・林業関係で、労働者を常用せず、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所
・水産関係で、災害発生の少ない特定の水面などにおいて、総トン数5トン未満の漁船により操業する、 労働者5人未満の個人経営事務所

被保険者の資格

適用事業所に勤務している労働者であれば、労災保険の被保険者となることができます。厳密には、労災保険はほかの保険と異なり、事業単位で加入(事業主が保険加入者となるため労働者に関する届出の必要はありません)することとなり、労働者は保険に加入している事業所に勤務することにより、自動的に加入することとなります。この労働者には、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、日雇労働者なども含まれ、雇用形態に関係なく適用されます。逆に、取締役や理事等の業務執行権を持つものについては、労働者とみなされず、適用は受けられません。(実質的な業務執行権を持たない表見取締役や役職にあるものには適用されます)

平成15年5月30日改定 次へ


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