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特別加入制度

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労災保険は、労働者の労災事故に対する保護を主目的として制度化されたものですから、 事業主は原則として被保険者とはなれないものと規定しています。 しかし、事業主であっても雇用している労働者と同様、労働災害で被災する可能性の高い 事業主(大工やとび職等一定の要件を満たす場合)および特別加入するための条件を満たす 事業主については特別加入制度により、被保険者となることができます。

<特別加入するための条件>

1,中小企業の事業主であること
・金融、保険、不動産、小売、サービス業の場合………労働者数が常時 50人以下
・卸売業の場合……労働者数が常時100人以下
・その他の事業主の場合……労働者数が常時300人以下
2,労働保険事務組合に事務処理を委託する事業主であること。

※労働保険事務組合について
国の認可を受け、労災保険や雇用保険の加入手続きと保険料の申告・納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって行う団体です。事業主の事務負担を軽減し、あわせて労働者とともに働いている事業主及び家族従事者にもすみやかに労災保険の適用が受けられるようにすることを目的としています。

※事業主氏名欄の押印について
労働保険に関する各種申請書、届出書の提出時、事業主(法人のときは代表者)が自ら署名した場合は、事業主印の押印を省略してもよいことになりました。事業主名のゴム印を押した場合や事業主以外の人が記名した場合は、事業主印の押印が必要です。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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