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新規事業所開設の届け出

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強制適用事業の事業所を設立したり、強制適用事業所に該当するようになったときは、労災保険及び雇用保険に加入する必要があります。
その場合、ほとんどの継続事業の事業所は、次に示す届出書を監督機関に提出することになります。

届け出に必要な書類

・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

提出期限

従業員を雇い入れた日から10日以内

提示書類

・法人登記簿謄本

また、以上の書類の提出とともに、その年度分の保険料(「概算保険料申告書」に記入)を納付します。
(「継続事業」とは、事業の期間が予定されていない事業をいいます。)

必要書類の作成方法
労働保険関係成立届ダウンロード
適用事業報告ダウンロード
就業規則の作成届ダウンロード
労働保険概算保険料申告書ダウンロード
意見書ダウンロード
労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書(支店・営業所の設置の場合のみ)ダウンロード

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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