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ホーム考事苑労働基準監督署

本店の移転及び商号の変更

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事業所の所在地を移転した場合または、商号の変更をした場合には、管轄の労働基準監督署(または公共職業安定所)に届け出なければなりません。

届け出に必要な書類

労働保険名称、所在地等変更届ダウンロード

提出期限

変更日の翌日から10日以内

提示書類

法人登記簿謄本

労働保険名称、所在地等変更届
・1,事業の所在地欄に、旧住所を記入しますが、登記上の住所のように(丁目・番・号)記入する必要はありません。名称欄に、旧名称を記入します。
・2,事業主の所在欄に、旧住所を記入し、名称欄に旧名称を記入します。
・3,事業の種類欄は、変更がなければ特に記入することはありません。
・4,事業の予定期間欄は、変更がなければ特に記入することはありません。
・5,事業の所在地欄に、新住所を記入し名称欄に新名称を記入します。
・6,変更の理由欄には、変更を行った理由を「事業場の移転のため」 「名称変更を行ったため」などと記入します。
・7,変更年月日欄には、実際に移転した日を記入します。したがって提出日以前の日付でなければなりません。
・8,事業所の所在地・名称・事業主氏名等を記入する欄では記名押印が必要です。事業主が自ら署名した場合、押印は省略できます。印鑑は、実印でなくてもかまいませんが、各事業所の代表印(営業所長印、支店長印など)を使用してください。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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