(1)遺族補償年金の給付
被保険者が仕事上での怪我や病気で死亡した時、被保険者によって生計を維持されていた者に対して支給されます。
受給資格者と受給権順位は次の通りです。
1.妻(内縁関係を含む)、60歳以上の夫(60歳未満で健常者の夫は含みません)、障害をもつ夫
2.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、障害をもつ子(死亡当時に胎児だった場合は出生したときから)
3.60歳以上の父母、障害をもつ父母
4.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの孫、障害をもつ孫
5.60歳以上の祖父母、障害をもつ祖父母等
なお、遺族補償年金は、遺族基礎年金(国民年金)や遺族厚生年金を併せて受給する場合は、支給額が減額されます。
届け出に必要な書類
遺族補償年金支給請求書
提出期限
死亡後すみやかに(死亡日の翌日から5年以内)
添付書類
・死亡診断書
・戸籍謄本(死亡者と請求者の関係や同一生計であったことを証明するもの)
・障害がある場合はそれを証明するもの
(2)葬祭料
葬祭料は、被保険者が仕事上のケガや病気で死亡したときに、葬儀を行った者に対して支給されます。葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。
なお、葬祭をとり行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されます。
- 給付の内容
葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。
- 請求の手続
所轄の労働基準監督署長に葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出してください。
(様式第16号の10は通勤途中の事故(通勤災害)による場合の書式です)
- 請求に係る時効
葬祭料(葬祭給付)は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過しますと、 時効により請求権が消滅することになりますのでご注意ください。
届け出に必要な書類
葬祭料請求書
提出期限
死亡後すみやかに(死亡日の翌日から2年以内)
添付書類
死亡診断書