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雇用保険について
労働保険には、「労働基準監督署の手続き」で説明しました労働者災害補償保険(労災保険)のほかに雇用保険があります。労災保険と同様に労働省が責任者となっていますが、そのうち雇用保険については各都道府県の雇用保険課、各地域の公共職業安定所の経路で事務の窓口となっています。したがって、届出書類の提出や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する公共職業安定所で行うことになります。また、社会保険と同様に一定の条件に該当すれば労働保険事務組合をつくり、事務処理を組合に委託することもできます。
雇用保険の適用単位
雇用保険の適用もほかの保険と同様に事業所ごとに行われており、労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険(雇用保険)に加入することが法律上義務づけられています。
雇用保険の目的
雇用保険の目的は、大きく次の3つに分類されます。基本的には、事業所で働く、あるいは働こうと考えている労働者に対する雇用の安定を図ることを主な目的としています。
保険料率
保険料率は、事業所の事業内容によって分類されています。また、雇用保険は事業主と労働者とで一定の比率により負担することになっていますが、その負担割合もそれぞれの分類で決定されています。
平成13年1月19日改定
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