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雇用保険制度改正 |
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被保険者区分(全年齢共通) | 被保険者であった期間 | |||
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5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
一般被保険者 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
短時間労働被保険者 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
一般被保険者 | 短時間労働被保険者 | ||||
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1年未満 | 1年以上 | 1年未満 | 1年以上 | ||
45歳未満 | 150日 | 300日 | 30歳未満 | 150日 | 240日 |
45〜65歳未満 | 150日 | 360日 | 30〜65歳未満 | 150日 | 270日 |
被保険者であった期間 | |||||
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1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日(90日) | 90日(90日) | 120日(90日) | 180日(150日) | |
30歳以上45歳未満 | 90日(90日) | 90日(90日) | 180日(150日) | 210日(180日) | 240日(210日) |
45歳以上60歳未満 | 90日(90日) | 180日(180日) | 240日(210日) | 270日(240日) | 330日(300日) |
60歳以上65歳未満 | 90日(90日) | 150日(150日) | 180日(150日) | 210日(180日) | 240日(210日) |
● | の部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層です。 |
「倒産」等により離職した方 | [1] | 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続きの申し立て又は手形取引の停止)に伴い離職した方。 |
[2] | 事業所の縮小又は廃止に伴い離職した方 | |
[3] | 事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した方 | |
「解雇」等により離職した方 | [1] | 重責解雇を除く解雇で退職した方 |
[2] | 実際の労働条件が採用時に提示された条件と明らかに相違していたことで退職した方 | |
[3] | 2ヶ月以上継続して、賃金の一定割合以上が支払われなかったことで退職した方 | |
[4] | 賃金が、その方に支払われていたものに比べ、一定程度未満に低下したため退職した方(低下の事実が予見困難なものに限ります。定年後の賃金の低下等は対象外になります。) | |
[5] | 離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えた残業のため、又は生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関より指摘を受けたにもかかわらず、事業所において改善されなかったため退職した方 | |
[6] | 事業主が労働者の職種転換等で、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮がなされていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた方 | |
[7] | 期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契約が更新されないことで退職された方 | |
[8] | 上司や同僚などからの故意の排斥又は著しい冷遇あるいは嫌がらせを受けたことで退職した方 | |
[9] | 事業主より直接あるいは間接的に退職することを歓奨されたことで退職した方(従来からある「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は該当しない。) | |
[10] | 全日休業により、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことで退職した方 | |
[11] | 事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した方 |
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介護休業給付 | 育児休業給付 | |
改訂前給付率 | 25% | 25%(育児休業基本給付金 20%、育児休業者職場復帰給付金 5%) |
改訂後給付率 | 40% | 40%(育児休業基本給付金 30%、育児休業者職場復帰給付金 10%) |
雇用保険料率 | |||
原則 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 | |
一般 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産・清酒製造業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
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