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雇用保険制度改正

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基本手当の給付体系

離職の日が平成13年4月1日以降の方は、離職理由により給付日時が変わることがあり、倒産・解雇等で離職した方は、手厚い給付日数になります。
●基本手当の給付体系が変更されることに伴い、改善前の雇用保険法に基づく個別延長給付制度と、個別延長給付制度に基づく各種の給付延長の諸借置は、平成13年3月31日以前から既に所定給付日数分の基本手当を受給している方を含め、平成13年4月以降は新たに行われなくなりますので、平成13年3月31日以前に定年退職された方についても、4月以後の個別延長給付はありません。

[法改正後の所定給付日数]
[1]一般の離職者([2]及び[3]以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した方。)
被保険者区分(全年齢共通)被保険者であった期間
5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
一般被保険者90日120日150日180日
短時間労働被保険者90日90日120日150日


[2]障害者等の就職困難者
一般被保険者短時間労働被保険者
 1年未満1年以上 1年未満1年以上
45歳未満150日300日30歳未満150日240日
45〜65歳未満150日360日30〜65歳未満150日270日


[3]倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的に余裕がなく離職を余儀なくされた方
被保険者であった期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日(90日)90日(90日)120日(90日)180日(150日) 
30歳以上45歳未満90日(90日)90日(90日)180日(150日)210日(180日)240日(210日)
45歳以上60歳未満90日(90日)180日(180日)240日(210日)270日(240日)330日(300日)
60歳以上65歳未満90日(90日)150日(150日)180日(150日)210日(180日)240日(210日)

 の部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層です。

●( )内は、短時間労働被保険者の場合の日数です。
倒産・解雇等で、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされたものの手厚い給付日数が給付されることとなる方を特定受給資格者といいます。 特定受給資格者の類型表
「倒産」等により離職した方[1]倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続きの申し立て又は手形取引の停止)に伴い離職した方。
[2]事業所の縮小又は廃止に伴い離職した方
[3]事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した方
「解雇」等により離職した方[1]重責解雇を除く解雇で退職した方
[2]実際の労働条件が採用時に提示された条件と明らかに相違していたことで退職した方
[3]2ヶ月以上継続して、賃金の一定割合以上が支払われなかったことで退職した方
[4]賃金が、その方に支払われていたものに比べ、一定程度未満に低下したため退職した方(低下の事実が予見困難なものに限ります。定年後の賃金の低下等は対象外になります。)
[5]離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えた残業のため、又は生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関より指摘を受けたにもかかわらず、事業所において改善されなかったため退職した方
[6]事業主が労働者の職種転換等で、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮がなされていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた方
[7]期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契約が更新されないことで退職された方
[8]上司や同僚などからの故意の排斥又は著しい冷遇あるいは嫌がらせを受けたことで退職した方
[9]事業主より直接あるいは間接的に退職することを歓奨されたことで退職した方(従来からある「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は該当しない。)
[10]全日休業により、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことで退職した方
[11]事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した方


雇用保険被保険者離職証明書等の様式

平成13年4月から、改正雇用保険法の施行により、離職の理由の正確化を図るため、雇用保険被保険者離職証明書等の様式が変更されました。
提出書類の種類は特に変更ありません。
離職の理由を偽って失業等給付の受給手続きを行うことは不正受給となり、不正に受給した額の返還と更にそれと同額の納付を命じられることになります。
事業所については、雇入れ関係の助成金の支給がされなくなる場合等がありますので注意してください。

再就職手当の給付額

離職日時が平成13年4月1日以後である受給資格者は、再就職手当の支給額の算定方法が変更され、再就職手当の給付額が支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)となります。
※再就職手当は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である場合に支給されます。(その他の支給要件用件は変わりません。)

育児休業・介護休業給付の率

平成13年1月以降の育児休業及び介護休業期間について、育児休業給付及び介護休業給付の給付率が休業全賃金の40%(改訂前25%)へ引き上げられました。
  介護休業給付 育児休業給付
改訂前給付率 25% 25%(育児休業基本給付金 20%、育児休業者職場復帰給付金 5%)
改訂後給付率 40% 40%(育児休業基本給付金 30%、育児休業者職場復帰給付金 10%)

施行日が平成13年1月1日より前からそれ以後にわたる育児休業期間及び介護休業期間及び介護休業期間の場合は、その初日が平成13年1月1日以後の支給単位期間にかかる部分から支給率が引き上げられます。

雇用保険率

平成13年4月以降の期間にかかる保険料より保険料率が原則15.5/1000(労働者負担6/1000、事業主負担9.5/1000です。(雇用安定等事業に係る保険料率は変わりません。)

産業別の料率表(平成13年4月より適用)
 雇用保険料率
原則事業主負担分被保険者負担分
一般15.5/10009.5/10006/1000
農林水産・清酒製造業17.5/100010.5/10007/1000
建設業18.5/100011.5/10007/1000

※各保険料率は、賃金総額に対する率です。
例:月収約30万円の労働者の場合→労働者、事業主それぞれ約600円/月の増となります。

パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用用件等

短時間労働被保険者(パートタイム労働者)及び登録型派遣労働者の適用基準の緩和等に向け、平成13年4月1日より、短時間労働被保険者及び登録型派遣労働者にかかる雇用保険の適用基準のうち”年収に係る用件「年収90万円以上の就労であること」というフレーズが撤廃されました。 また、登録型派遣労働者は、期間が1年未満であったり、派遣先事業所が複数に変わるように、断続的に派遣就業を繰り返すものでも、元の派遣事務所において、1年以上雇用される見込みがある場合は、雇用保険が適用されることが明確になるように適用基準が改正されました。
教育訓練給付の支給上限額が、平成13年1月以降に受講を開始される教育講座から30万円に変わります。

平成13年2月9日改定 前へ 上の階層へ 次へ



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