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雇用保険料の料率変更

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平成17年4月1日から雇用保険料率が変わります。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第12条第5項(いわゆる弾力条項)により、平成17年4月1日から雇用保険料率が1,000分の2引き上げられます。 合わせて、一般保険料額表が廃止され、被保険者が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。ただし、 平成17年3月31日までの間は引き続き一般保険料額表により計算することも可能です。

■雇用保険料率
事業の種類 被保険者負担 事業主負担 合計
一般の事業 8/1000 11.5/1000 19.5/1000



農林水産・
清酒製造業
9/1000 12.5/1000 21.5/1000
建設業 9/1000 13.5/1000 22.5/1000

詳しくは厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0425-2.html をご覧ください。


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ


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