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従業員の家族の病気けが(介護休業給付の支給を受ける場合)

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育児・介護休業法では、労働者は通算93日を限度として、要介護状態にある対象家族1人につき要介護状態ごとに1回の介護休業をすることができるとされています (平成17年4月1日施行、法改正前は連続する3ヶ月間の期間を限度として、要介護状態にある対象家族1人につき1回の介護休業)。
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、 対象家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、労働者と同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫をいいます。
雇用保険の一般被保険者が家族を介護するために介護休業を取得した時は、申請により、介護休業給付が受けられます。 この給付を受けるには、介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

  給付の対象 給付額
介護休業給付金 対象家族1人につき要介護状態ごとに1回の介護休業期間
(通算93日を限度に複数回の取得が可能)(※)
介護休業開始時賃金月額の原則40%相当額
※ 平成17年4月1日施行、法改正前は「対象家族1人につき1回の介護休業期間(介護休業開始時から3ヶ月を限度)」

介護休業取得者の取扱い

介護休業期間中 給与計算 ○ 社会保険料と特別徴収住民税の精算方法について休職者と相談する。
介護休業開始 雇用保険 ○ 雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書(介護)
提出先公共職業安定所(ハローワーク)
添  付賃金台帳、出勤簿、労働者名簿
期  限介護休業を開始した日の翌日から10日以内
介護休業給付受給 ○ 介護休業給付金支給申請書
提出先公共職業安定所(ハローワーク)
添  付介護休業申出書、賃金台帳、出勤簿、労使の承諾書、
対象家族の氏名・本人との続柄・性別・生年月日が確認できる住民票の写し
期  限指定された日等(介護休業終了日(介護休業期間が3ヶ月以上の時は
介護休業開始日から3ヶ月を経過した日)の翌日から起算して、
2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)

届け出に必要な書類

・雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書
・介護休業給付金支給申請書ダウンロード


介護休業期間中でも社会保険料は負担しなければならないので、この期間に給与支給がない場合、あらかじめ休職者からこの期間の社会保険料を預かっておくか、 とりあえず立替えておき、復帰後に徴収するなど、休職者と話し合っておく必要があります。
また、住民税が給与から控除されている場合についても、社会保険料と同じようにあらかじめ預かっておいたり、立替えたりする必要があります。


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ


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