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従業員及びその配偶者の出産(育児休業給付の支給を受ける場合)

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雇用保険の一般被保険者が育児・介護休業法による育児休業を取得した時、申請により、「育児休業給付」が受けられます。 この給付を受けるには、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。 育児休業給付には、育児休業基本給付金育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。

  給付の対象 給付額
育児休業基本給付金 1歳6ヶ月に満たない子を養育するために
育児休業をした期間(※)
育児休業開始時賃金月額の原則30%相当額
育児休業者職場復帰給付金 育児休業後6ヶ月間雇用された後 育児休業開始時賃金月額の10%相当額
  ×基本給付金の支給対象となった月数
※ ただし、1歳に達した日以後の期間については休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる厚生労働省令で定める場合に限るとされています (平成17年4月1日施行、法改正前は「1歳に満たない子を養育するために育児休業をした期間」)

育児休業取得者の取扱い

育児休業期間中給与計算 ○ 社会保険料は免除となる。
○ 特別徴収住民税の精算方法について休職者と相談する。
育児休業開始社会保険 ○ 健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書
提出先社会保険事務所又は健康保険組合
期  限すみやかに
雇用保険 ○ 雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)
○ 育児休業給付受給資格確認票
提出先公共職業安定所(ハローワーク)
添  付賃金台帳、出勤簿、母子手帳その他育児の事実の確認できる書類
期  限育児休業を開始した日の翌日から10日以内
育児休業給付受給雇用保険 ○ 育児休業基本給付金支給申請書
提出先公共職業安定所(ハローワーク)
期  限指定された日等
育児休業終了社会保険 ○ 健康保険・厚生年金保険育児休業終了届
  (予定していた育児休業期間を途中で終了する時)
提出先社会保険事務所又は健康保険組合
雇用保険○ 育児休業者職場復帰給付金支給申請書
提出先公共職業安定所(ハローワーク)
期  限育児休業終了後6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の
属する月の末日まで

これらの申請書の提出者は事業主又は被保険者本人となっていますが、事業主が提出する場合には、従業員代表と代理に関する労使協定を締結する必要があります。
育児休業中は、申し出により社会保険料が免除されることになっています。
また、育児休業期間中は無給のことが多いため、産前産後休業中と同じく特別徴収の住民税や他に控除しているものがあれば、その扱いについて休職者と話し合っておく必要があります。


平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ


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