就業規則の役割と作成基準
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(1)就業規則の役割
従業員が安心して働けるような明るい職場を作るためには、就業規則により労働条件や待遇の基準をはっきり定めることが必要です。就業規則では、労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律などを明文化します。これを従業員に周知することによって、従業員の処遇を公平、公正に行うことができ、労使間の信頼を築くことができます。
作成した就業規則は、従業員の一人ひとりに配布したり、職場の見やすい場所に掲示するとか、備え付けるなどの方法により、従業員に周知させなければなりません。新たに就業規則を作成したり、その内容を変更した場合には、すべての従業員に確実に、速やかに周知されることが必要です。
(2)就業規則の作成基準
1.届出
常時10人以上の労働者を使用している事業所は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。常時10人以上の労働者とは、雇用形態、職種、年齢、性別にかかわらず、労働基準法第9条に定められているすべての労働者です。(パートタイム、アルバイトも含む
2.記載事項
(1)絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
- 始業・終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇(年次有給休暇、産前産後の休暇、生理休暇、育児・介護休暇、育児時間、公民権行使の時間)
- 労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合(交替期日、交替時刻、交替順番等)
- 賃金に関する事項(賃金の決定方法、計算方法、支払い方法、賃金締切日および支払いの時期、昇給に関する事項)
- 退職に関する事項
(2)相対的記載事項(あることを定める場合は、必ず記載しなければならない事項)
- 退職手当(対象労働者の範囲、決定方法、計算方法、支払方法、支払いの時期)
- 臨時の賃金等(賞与等)
- 最低賃金
- 食費、作業用品代等の労働者負担
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償
- 業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁
- 労働者のすべてに適用される定めを置く場合は、その事項
(3)任意的記載事項(絶対的記載事項、任意的記載事項以外の法定外の事項を言い、必要に応じて任意に記載することができる事項)
平成13年1月19日改定
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