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ホーム考事苑就業規則と社内規定

就業規則の見直しと変更

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(1)就業規則の変更

就業規則は常に職場の労働条件を正しく表したものとしなければならないため、次のような場合には就業規則を変更する必要があります。
  1. 事業場の始業・終業時間、所定休日、その他の労働条件を変更したとき。ただし従来の労働条件を低下させることとなる就業規則の変更は、民法上無効とされることがあります。就業規則は、アルバイト、パートタイム等通常の従業員と異なる労働条件の従業員についても作成する必要があります。既に作成してある就業規則にアルバイト等の従業員の労働条件を追加記載しても構いませんが、通常は別規程を作成します。
  2. アルバイト、パートタイム、嘱託等、既に作成してある就業規則と異なる労働条件の職員を新たに採用したとき
  3. 労働基準法が改正されたことにより、就業規則の一部を変更または追加しなければならなくなったとき。最近の法律の改正についてはを参照してください。

(2)変更届

就業規則の見直しを行った場合は、新規に就業規則を届け出たときと同じように、所轄労働基準監督署に就業規則変更届を提出する必要があります。就業規則の一部変更の場合は、就業規則の全てを届け出る必要はなく、変更部分だけを抜粋して届け出ても構いません(この場合は新旧対照表により変更前の条文もわかるようにしておきます)。

平成13年1月19日改定 前へ 上の階層へ 次へ


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