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労務管理上の法改正
(1)労働基準法の改正(H11.4.1より)
年次有給休暇の付与日数の増加と経過措置
女性に係る時間外・休日労働等の規制を見直し
特定労働者(育児又は介護を行う者)の激変緩和措置
現行制度とは異なる新たな裁量労働制の導入
就業規則以外の規程をすべて別規程化することが可
(2)育児・介護休業法の施行(H11.4.1より)
育児・介護休業は労働基準法上『休暇』に該当するため、就業規則に対象となる従業員の範囲、育児・介護休業取得に必要な手続、育児・介護休業期間等の記載が必要となります。通常は別規程を設けます。
(3)男女雇用機会均等法の改正(H11.4.1より)
セクハラに関する雇用管理上の配慮義務
女性の時間外・休日労働および深夜業の規制緩和に対する保護措置
(4)高齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正(H10.4.1より)
定年を定める場合は年齢を60歳を下回らないようにしなければなりません。60歳を下回る定年を定めた場合は定年の定めがないものとして取扱われますので注意が必要です。
平成13年1月19日改定
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