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パートタイマーの就業規則
昭和63年の労働基準法の改正でパートタイマーの年次有給休暇の比例付与が法制化され、さらに平成5年にはパートタイム労働法が制定されました。このようにパートタイマーをめぐる雇用管理改善のための法的整備が図られてきました。
労働基準法では、事業場に使用される者で、賃金を支払われる者は、法人の役員などを除き、すべて労働者としているので、パートタイマーやアルバイトなど異なる雇用形態、労働条件の者も、法の適用としては労働者であることには変わりありません。
そのため、就業規則の適用範囲を単に社員としただけでは、すべての労働者が適用対象になってしまします。したがって会社が一般社員とパートタイマーを区分し、それぞれに別の就業規則を適用する場合は、どの就業規則によって労働させるのかを明確する必要があります。
パートタイマーの就業規則を作成する場合には、正社員の就業規則に除外規程を明記するとともに、別規程には委任規程を定めておかなければなりません。
(1)休憩時間
労働時間が6時間以内である場合には、法律上は休憩時間を与えなくても良いことになっています。しかし一定以上の勤務時間で雇用するパートタイマーには、適宜休憩を設けることが、健康上望ましいだけでなく、仕事の効率面でも有効です。
(2)産前産後の休業および育児時間、育児・介護休業の保障
パートタイマーであっても請求があった場合は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の産前休業を与えなくてはなりません。また産後8週間については請求があるか否かに拘わらず必ず休業させなければならず、また休業期間中とその後の30日間は解雇することができません。
また育児時間についても通常の労働者と同様に与える必要があります。(ただし1日の所定労働時間が4時間以内のパートタイマーには1日1回少なくとも30分の育児時間をあたえれば良いとされています)さらに原則として週3日以上勤務するパートタイマーが1歳未満の子を養育する場合には、その申出によって育児休業を与えなければならず、介護休業についても同様です。
(3)年次有給休暇
労働基準法第39条では、1週間または1年間の所定労働日数が通常の労働者の所定労働日数に比して相当程度少ないパートタイマー等についても、命令で定める日数について年次有給休暇を比例付与しなければならない、としています。
比例付与の対象者となるのは?週所定労働時間が30時間未満の者であり、かつ1週所定労働日数が4日以下(もしくは年216日以下)の者です。したがって週の所定労働日数が30時間以上であったり、所定労働日数が5日以上の者であれば、たとえパートタイムであっても通常の年次有給休暇を与えなければなりません。
平成13年1月19日改定
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